車の車路とのなす角度及び車線と道路のなす角度を等しくすることを標準とし、かつ、車線の長さは1、5m以上とする(駐令第7条4項)ように定められている。自動車が、駐車場の敷地の出口から、安全に出るためには、その出口の少し手前から、前面道路の交通状況を十分見通すことができなければならない。この前面道路の見通しを、ある程度確保するために、自動車の出入口に近接して、前面空地をとる必要がある。したがって、自動車の出口付近の構造は、当該出口から2m後退した自動車の車跡の中心線上1、4mの高さの位置から、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにしなければならない(駐令7条5項)、と定められており、駐車場敷地内から道路への出入口の安全構造とするように規定されている。以上のように、敷地を駐車場としようとする場合には、敷地と道路との関係から、自動車の出入口が、いろいろと制約を受けてくる。したがって、関連する用題をチェックし、安全な駐車場としなければならない。
[参考情報]
競合駐車場の状況把握