「個人が現に居住の用に供している家屋及びその家屋の敷地」というのが原則です。つまり、売る人が住んでいた家屋とその敷地を基本としつつ、?居住していた家屋が災害で滅失した場合のその敷地、?居住の用に供さなくなった家屋およびその敷地を、住まなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合も、特別控除の対象としてよいとしています。法律の言葉は正確を期するため難しい表現となっています。