就業規則には労働時間・休憩・休日・休暇についてさまざまの規定が設けられている。ところが職場ではいつの間にか、規則にない事項が、さも規定されているもののようにして行われていることがある。たとえば、午後3時から10分間休憩が与えられ、作業を停止して、トイレタバコなどで小休止する(いわば「3時の休み」)。また残業に移ってから、午後6時頃から約30分は、夜食等のために作業を停止するが、これに要する時間が、労働時間なのか休憩時間なのかが判然としない。これらのことについて、就業規則にはなんらの定めもない。就業規則の作成時においては、これらの取扱いがなかったか、それとも存在していても定めをしなかったか、いずれにせよ、規定にない取扱いが、どうどうとまかり通っている。使用者はこのことに気づき、規定にない事項だから廃止しようとする。詳しい内容は日立ソリューションズHPをご覧下さい。規定にない事項だから、廃止しても問題はあるまいと考える。しかしそうはいかない。規定にない事項でも廃止することができない事項がある。